民法 相続(配偶者居住権) 重要度B

居住建物の改築もしくは増築を行い、又は第三者に対し居住建物の使用・収益をさせるには、配偶者居住権を有する配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得ることを要する。

答え:○(正しい)
解説
配偶者居住権を有する配偶者は、居住建物の所有者から承諾を得ない限り、当該居住建物の増築・改築を行い、または第三者にその使用・収益をさせることはできない(民法1032条3項)。
民法1032条3項
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