民法 相続(配偶者居住権) 重要度B

配偶者居住権を取得した配偶者は、善良な管理者の注意をもって、従前の用法に従って居住建物を使用し収益を上げなければならず、また配偶者居住権を他人に譲り渡すことはできない。

答え:○(正しい)
解説
配偶者居住権を取得した配偶者については、これまでの用法に従いつつ、善良な管理者の注意をもって居住建物を使用し収益する義務を負い(民法1032条1項本文)、また配偶者居住権の譲渡は認められない(1032条2項)。
民法1032条1項本文 / 民法1032条2項
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。