民法
相続(配偶者居住権) 重要度B
遺産分割の申立てを受けた家庭裁判所が、配偶者居住権を配偶者に取得させる旨を定めることができるのは、共同相続人の間で当該配偶者が配偶者居住権を取得することについての合意が調っているとき、又は、配偶者から家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨の申出があった場合において、居住建物の所有者が被る不利益の程度を勘案してもなお配偶者の生活を維持するため特に必要があると認められるときに限られる。
答え:○(正しい)
解説
遺産分割の請求がなされた家庭裁判所は、①配偶者が配偶者居住権を取得することについて共同相続人間で合意が整っているとき、②配偶者から家庭裁判所に対し配偶者居住権の取得を希望する旨の申出があった場合において、居住建物の所有者が被る不利益の程度を斟酌してもなお配偶者の生活維持のために特に必要があると認められるときに限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることが可能である(審判による配偶者居住権の取得:民法1029条)。 民法1029条