民法 相続(配偶者居住権) 重要度B

被相続人の配偶者は、相続開始時に被相続人所有の建物に居住していたところ、当該配偶者居住権が遺贈によって与えられた場合であっても、相続開始の時点で被相続人が当該居住建物を配偶者以外の者と共有していたときには、その居住建物の全部について無償で使用及び収益をする権利(配偶者居住権)を取得することはできない。

答え:○(正しい)
解説
配偶者居住権が遺贈の目的とされた場合、被相続人の配偶者は、相続開始の時に被相続人の財産に属した建物に居住していたときには、居住していた建物(居住建物)の全部について無償で使用及び収益をすることができる権利(配偶者居住権)を取得することとなる(民法1028条1項本文)。ただし、相続開始の時に被相続人がその居住建物を配偶者以外の者と共有していたケースでは、配偶者居住権の取得は認められない(1028条1項ただし書)。
民法1028条1項本文 / 民法1028条1項ただし書 / R3-35-ウ
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