民法
相続(配偶者居住権) 重要度B
相続が開始した時点で被相続人所有の建物に居住していた配偶者が、遺産分割または遺贈により配偶者居住権を取得することとされた場合には、その居住建物の全部を無償で使用し、かつ収益する権利を取得することになる。
答え:○(正しい)
解説
配偶者居住権については、被相続人の配偶者が、相続開始の時点で被相続人の財産に属していた建物に居住していたという要件のもと、遺産分割または遺贈によりこの権利を取得すると定められた場合に、居住建物の全部を無償で使用および収益することができる権利(配偶者居住権)を取得することとなる(民法1028条1項本文)。 民法1028条1項本文