民法 相続(遺留分) 重要度B 被相続人の生存中に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可を得た場合に限って、その効力が認められる。 答え:○(正しい) 解説相続開始前に遺留分を放棄する場合、放棄を強要されることを防ぐ趣旨から、家庭裁判所の許可を得たときに限って効力が生じる(民法1049条1項)。 民法1049条1項 アプリで演習する(3,300問・無料)