民法 相続(遺留分) 重要度B

被相続人の生存中に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可を得た場合に限って、その効力が認められる。

答え:○(正しい)
解説
相続開始前に遺留分を放棄する場合、放棄を強要されることを防ぐ趣旨から、家庭裁判所の許可を得たときに限って効力が生じる(民法1049条1項)。
民法1049条1項
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