民法 相続(遺留分) 重要度C

遺留分侵害額請求権を行使するには、受遺者または受贈者に対して意思表示を行えば足り、裁判上の請求による必要は必ずしもなく、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することが可能である。

答え:○(正しい)
解説
遺留分侵害額請求権を行使するには、受贈者または受遺者に対して意思表示を行えば足り、裁判上の請求による必要は必ずしもなく、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を求めることができる(民法1046条、最判昭41.7.14)。
民法1046条 / 最判昭41.7.14 / H17-29-2改
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