民法 相続(遺留分) 重要度B 遺留分権利者並びにその承継人は、受遺者若しくは受贈者に対して、遺留分侵害額に当たる金銭の支払を求めることができる。 答え:○(正しい) 解説遺留分権利者およびその承継人は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を、受遺者または受贈者に対して請求することが認められている(民法1046条1項)。 民法1046条1項 アプリで演習する(3,300問・無料)