民法 相続(遺留分) 重要度C

被相続人から相続人が贈与を受けた金銭について、特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加算する場合には、当該贈与時の金額を相続開始時の貨幣価値に換算した価額により評価すべきである。

答え:○(正しい)
解説
相続人が被相続人から金銭の贈与を受け、これがいわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に組み入れられる場合、その評価については、贈与時の金額を相続開始時点の貨幣価値に換算した額をもって行うべきものとされる(民法1043条、最判昭51.3.18)。
民法1043条 / 最判昭51.3.18 / H17-29-4改
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