民法 相続・遺留分 重要度B 被相続人の兄弟姉妹は、被相続人の遺産について、法律上一定の割合の遺留分が認められる遺留分権利者にあたる。 答え:×(誤り) 解説民法1042条1項により、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていない。遺留分制度の趣旨は遺族の生活保障にあるが、被相続人の兄弟姉妹はその対象となる遺留分権者から外されている。 民法1042条1項 アプリで演習する(3,300問・無料)