民法
相続・遺言 重要度A
被相続人が死亡した後に、内容の抵触する遺言書が2通発見された場合、後に作成された方の遺言が効力を生ずる。
答え:○(正しい)
解説
民法1023条1項によれば、前の遺言と後の遺言とが抵触する場合、その抵触する部分は後の遺言によって前の遺言を撤回したものとみなされる。したがって、内容の矛盾する遺言が2通存在するときは、後になされた遺言が効力を持つこととなる。 民法1023条1項 / H13-30-4
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