民法
相続・遺言 重要度A
公正証書による遺言を撤回するには、必ず公正証書の方式によらなければならない。
答え:×(誤り)
解説
遺言を撤回する場合、原則として遺言の方式に従う必要があるものの(民法1022条)、前の遺言と同じ方式によることまでは求められない。たとえば、公正証書でなされた前の遺言を、自筆証書などの普通方式または特別方式による後の遺言によって撤回することも可能である。 民法1022条 / H7-32-4改
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