民法 相続・遺言 重要度B

甲は、自身が所有する丙土地を、自分の死後、生前に世話になった知人乙へ無償で贈与する旨を記した遺言書を遺していた。甲が亡くなった後、その遺言の内容が判明したため、甲の相続人らは乙に対し、相当の期間を設けたうえで当該遺贈を承認するのか放棄するのかについて回答するよう催告した。ところが、乙はその期間内に何ら返答をしなかった。この場合、乙は当該遺贈を承認したものとみなされる。

答え:○(正しい)
解説
本肢の内容は民法987条が定めるところであり、遺贈義務者(すなわち遺贈の履行をする義務を負う者)その他の利害関係人については、受遺者に対して相当の期間を定めたうえで、その期間中に遺贈の承認または放棄を行うよう催告することが認められ、当該期間内に受遺者から遺贈義務者へ意思の表示がなされない場合には、遺贈を承認したものとみなされることになる。
民法987条 / H21-30-オ
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