民法 相続・遺言 重要度B

特定受遺者は、遺言者が亡くなったことを知った日から6カ月以内に限り、遺贈を放棄することができる。

答え:×(誤り)
解説
特定受遺者については、遺言の効力が発生した後であれば、いつでも遺贈を放棄することが可能であり(民法986条)、遺言者の死亡を知った時から6ヶ月以内に行わなければならないわけではない。
民法986条 / H5-32-3
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