民法 相続・遺言 重要度B 特定受遺者は、遺言者が亡くなったことを知った日から6カ月以内に限り、遺贈を放棄することができる。 答え:×(誤り) 解説特定受遺者については、遺言の効力が発生した後であれば、いつでも遺贈を放棄することが可能であり(民法986条)、遺言者の死亡を知った時から6ヶ月以内に行わなければならないわけではない。 民法986条 / H5-32-3 アプリで演習する(3,300問・無料)