民法 相続・遺言 重要度B

遺言者が病気その他の事情により死亡が間近に迫っているときは、口授のみによって有効に遺言を成立させることができる。

答え:×(誤り)
解説
死亡の危急に瀕した者が遺言を行う場合には、証人3人以上の立ち会いを得たうえで、遺言者がその趣旨を口授し、これを証人のうちの1人が筆記しなければならない。単に口授しただけでは遺言として有効に成立しない(民法976条1項)。
民法976条1項 / H元-38-1
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