民法
相続・遺言 重要度A
配偶者同士であったとしても、一通の証書によって遺言をすることは認められない。
答え:○(正しい)
解説
民法975条は共同遺言を禁じている。これは、2人以上の者が同じ証書で遺言を行うと、その解釈や撤回の場面で困難な問題が生じるためであり、夫婦間であっても認められない(共同遺言の禁止:民法975条)。 民法975条 / H5-32-5 / H13-30-3
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