民法 相続・遺言 重要度A 遺言の証人となる資格は、未成年者には認められていない。 答え:○(正しい) 解説民法974条1号により、未成年者が遺言の証人や立会人となることは認められていない。証人や立会人は遺言作成を証する立場にあるため、その証明にふさわしくない者は、証人・立会人になることができないのである。 民法974条1号 / H5-32-4 / H29-35-ア アプリで演習する(3,300問・無料)