民法 相続・遺言 重要度A

遺言の証人となる資格は、未成年者には認められていない。

答え:○(正しい)
解説
民法974条1号により、未成年者が遺言の証人や立会人となることは認められていない。証人や立会人は遺言作成を証する立場にあるため、その証明にふさわしくない者は、証人・立会人になることができないのである。
民法974条1号 / H5-32-4 / H29-35-ア
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