民法 相続・遺言 重要度A

成年被後見人が、事理弁識能力を一時的に回復した時点で遺言を作成するときは、二人以上の医師の立会いを要する。

答え:○(正しい)
解説
民法973条1項により、成年被後見人であっても、事理を弁識する能力を一時的に回復した場合には、医師2人以上の立会いのもとで、有効に遺言をすることが認められる。
民法973条1項 / H7-32-2改 / H29-35-オ
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。