民法
相続・遺言 重要度A
成年被後見人が、事理弁識能力を一時的に回復した時点で遺言を作成するときは、二人以上の医師の立会いを要する。
答え:○(正しい)
解説
民法973条1項により、成年被後見人であっても、事理を弁識する能力を一時的に回復した場合には、医師2人以上の立会いのもとで、有効に遺言をすることが認められる。 民法973条1項 / H7-32-2改 / H29-35-オ
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