民法
相続・遺言 重要度B
自筆証書遺言に日付として「令和2年9月吉日」と書かれていた場合、その遺言は効力を有しない。
答え:○(正しい)
解説
自筆証書遺言の日付については、必ずしも年月日の形式で記載する必要はなく、遺言作成日が特定できれば足りるとされるが、「吉日」という記載では暦上の特定日を示したことにならないため、無効となる(最判昭54.5.31)。 民法968条 / 最判昭54.5.31 / H5-32-1 / H13-30-2