民法 相続・遺言 重要度B

日付の記載を欠く自筆証書遺言は、その効力を生じない。

答え:○(正しい)
解説
自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言書の全文・日付・氏名を自書し(ただし相続財産目録は除く)、押印を加えることで成立する遺言であって(民法968条)、日付の記載を欠くものは効力を有しない。
民法968条 / H元-38-3
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