民法
相続・遺言 重要度B
被保佐人が遺言を行うにあたり、保佐人の同意を得る必要はない。
答え:○(正しい)
解説
遺言制度は遺言者の終意を尊重するものであって、意思能力さえ備わっていれば足りる以上、制限行為能力の制度は適用されない(民法962条)。よって、被保佐人であっても、保佐人の同意を要せず単独で遺言を行うことができる。 民法962条 / H5-32-2 / H元-38-4
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