民法 相続(遺言) 重要度A 未成年者が遺言を行うにあたっては、法定代理人の同意を得ることを要する。 答え:×(誤り) 解説民法962条により、遺言については制限行為能力者に関する規定は適用されない。したがって、未成年者が遺言を行うにあたって法定代理人の同意を要しない。 民法962条 / H13-30-1 アプリで演習する(3,300問・無料)