民法 相続(遺言) 重要度A

未成年者が遺言を行うにあたっては、法定代理人の同意を得ることを要する。

答え:×(誤り)
解説
民法962条により、遺言については制限行為能力者に関する規定は適用されない。したがって、未成年者が遺言を行うにあたって法定代理人の同意を要しない。
民法962条 / H13-30-1
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