民法 相続(遺言) 重要度A

満15歳に達している未成年者は、単独で遺言をすることが認められる。

答え:○(正しい)
解説
民法961条により、15歳に達した者であれば、未成年者であっても遺言をすることができる。
民法961条 / H7-32-1 / S63-33-1 / H1-38-2
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