民法 相続(遺言) 重要度A 満15歳に達している未成年者は、単独で遺言をすることが認められる。 答え:○(正しい) 解説民法961条により、15歳に達した者であれば、未成年者であっても遺言をすることができる。 民法961条 / H7-32-1 / S63-33-1 / H1-38-2 アプリで演習する(3,300問・無料)