民法
相続(相続の承認・放棄) 重要度B
相続を放棄した後、相続人が相続財産の一部を自己のために費消したときは、当該相続人は、いかなる場合であっても単純承認したものとみなされる。
答え:×(誤り)
解説
相続放棄をした後で、相続人が相続財産の一部をひそかに消費した場合には、原則としてその相続人について単純承認をしたものとみなされる扱いとなる(民法921条3号本文)。もっとも、放棄によって新たに相続人となった者がすでに相続の承認をしているときは、本来その者に相続させるのが筋であるから、単純承認とみなす扱いはされない(921条3号ただし書)。 民法921条3号 / H11-32-エ