民法
相続(相続の承認・放棄) 重要度B
相続開始前においてあらかじめ相続を放棄するには、家庭裁判所の許可を得ることを要し、この許可によってその効力が生ずる。
答え:×(誤り)
解説
相続が開始される前に相続の放棄を行うことは認められず、仮にこれをしても効力を生じない。なぜなら、これを認めてしまうと、放棄を強要される危険性があり、その弊害が大きいからである。 民法915条 / H11-32-イ
※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。