民法
相続(相続の効力) 重要度B
被相続人の遺産に含まれる預金債権は、可分債権に該当するため、相続が開始した時点で各共同相続人にその相続分の割合に従って当然に分割帰属し、遺産分割の対象となることはない。
答え:×(誤り)
解説
共同相続人は、相続開始時における遺産中の預貯金債権の額に3分の1を掛け、さらに自己の相続分を乗じて得た金額の限度で、単独でその権利を行使することが認められており(民法909条の2前段)、こうして権利行使された預貯金債権については、(遺産分割の対象に含まれることを前提として)当該共同相続人が遺産の一部分割によって取得したものと扱われる(909条の2後段)。 民法909条の2 / R4-35-3