民法 相続/遺産分割と第三者 重要度A

遺産分割前に、共同相続人の一人である甲から相続財産たる土地の共有持分を譲り受けた第三者Xは、登記を備えていなくとも、他の共同相続人である乙・丙・丁に対して当該共有持分の取得を対抗することができる。

答え:×(誤り)
解説
遺産分割は遡及効を有するものの、分割前に共同相続人の一人から持分の譲渡を受けた第三者の利益を損なうことはできない(民法909条)。もっとも、この場合に第三者が自己の権利を主張するためには対抗要件の具備が必要であるから(民法177条参照)、登記を備えていないHは、B・C・Eに対して持分の取得を対抗することができない。
民法909条 / 民法177条 / H15-30-4
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