民法
相続/遺産分割 重要度B
共同相続人は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について分割をしない旨の契約を締結することができ、当該契約は5年以内の期間を定めて更新することも可能であるが、その期間の終期が相続開始の時から10年を超えることは認められない。
答え:○(正しい)
解説
共同相続人は、遺産の全部または一部について、5年以内の期間を定めてその分割を行わない旨の契約を結ぶことができ、当該契約は5年以内の期間を定めて更新も可能であるが、その終期は相続開始の時から10年を超えることはできない(民法908条3項)。 民法908条3項 / オリジナル