民法 相続/遺産分割 重要度B

共同相続人は、遺産の全部もしくは一部について分割をしない旨の契約を、5年以内の期間を定めて締結することができる。ただし、その期間の終期については、相続開始の時から10年を超えることは許されない。

答え:○(正しい)
解説
民法908条2項により、共同相続人は、遺産の全部または一部について分割をしない旨の契約を、5年以内の期間を定めて締結することができる。ただし、その期間の終期については、相続開始の時から10年を超えることは認められない。
民法908条2項 / オリジナル
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