民法
相続/遺産分割 重要度B
共同相続人は、遺産の全部もしくは一部について分割をしない旨の契約を、5年以内の期間を定めて締結することができる。ただし、その期間の終期については、相続開始の時から10年を超えることは許されない。
答え:○(正しい)
解説
民法908条2項により、共同相続人は、遺産の全部または一部について分割をしない旨の契約を、5年以内の期間を定めて締結することができる。ただし、その期間の終期については、相続開始の時から10年を超えることは認められない。 民法908条2項 / オリジナル