民法
相続/遺産分割 重要度B
被相続人は、遺言によって、遺産の全部又はその一部につき、相続開始の時から5年を超えない範囲で、その分割を禁ずることができる。
答え:○(正しい)
解説
遺産分割を望まない被相続人については、その意思を尊重する観点から、遺言によって、相続開始の時から5年を超えない範囲で期間を定め、遺産の分割を禁ずることが認められている(民法908条1項)。 民法908条1項 / H10-32-2 / H7-32-3
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