民法 相続/遺産分割 重要度B

共同相続人は、相続開始の時から3か月が経過したときに限り、その協議によって遺産の全部又は一部について分割を行うことができる。

答え:×(誤り)
解説
民法907条1項により、共同相続人は、被相続人が遺言でこれを禁じた場合、または分割をしない旨の契約をした場合を除き、その協議によって、いつでも遺産の全部または一部の分割を行うことができる。したがって、遺産分割は相続の開始後3か月を経過した場合に可能となるのではなく、いつでも行うことができる。
民法907条1項 / R4-35-5
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