民法 相続/相続分の譲渡・取戻権 重要度B

遺産分割前に甲が自己の相続分を第三者乙に譲り渡したときは、1か月以内に限り、他の共同相続人は、乙に対しその相続分の価額および譲受けに要した費用を償還することにより、その相続分を取り戻すことができる。

答え:○(正しい)
解説
共同相続人のうちの一人は、遺産分割が行われる前に自己の相続分を他者へ譲り渡すことが可能であるが、これを認めると、遺産分割の場面において、本来の相続人ではない第三者が関与することとなり、紛争を生じさせる懸念がある。そのため、こうした事態に備えて、他の共同相続人には相続分取戻権が与えられている(民法905条1項)。もっとも、この権利の行使は1か月以内に限られている(民法905条2項)。
民法905条1項 / 民法905条2項 / H15-30-5
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