民法
相続/代襲相続 重要度A
乙には前妻との間に子DおよびEがおり、すでに死亡しているDには子Yがいた。また、乙には亡くなった弟がおり、その弟には子Fがいる。この場合において、乙の死亡後にYおよびEがいずれも相続を放棄したとしても、Fが乙を代襲相続することはできない。
答え:×(誤り)
解説
直系卑属にあたるXとBがいずれも相続を放棄したときは、第3順位にあたる甲の妹に相続権が移る(民法889条1項)。もっとも、本件において当該妹はすでに死亡しているため、その子であるCが代襲相続人となる(889条2項)。 民法889条1項 / 民法889条2項 / H4-32-5