民法
相続/相続人 重要度A
甲には、配偶者乙、乙との間の子丙および甲の母丁がいる。甲の死亡と近接した時期に丙も死亡したところ、甲の死亡後においても丙がなお生存していたことが明らかでないときは、反対の証明がない限り、甲を相続するのは乙および丁である。
答え:○(正しい)
解説
複数人が死亡したものの、その中の一人が他の者の死亡時より後まで生存していたことが明らかでない場合、これらの者については同時に死亡したと推定される(民法32条の2)。この推定が覆らない以上、一方が死亡した時点で他方もすでに生存していなかった扱いとなる。そして、相続人となるためには相続開始時(すなわち被相続人の死亡時)に生存している必要があり(同時存在の原則)、複数人が同時死亡と推定される場合、これらの者の間では相続は生じない。よって、本肢のような事例では、反証のない限りAC間で相続は開始せず、AについてはBとDが相続することになる(889条1項1号、890条前段)。 民法32条の2 / 民法889条1項1号 / 民法890条 / H19-35-ア