民法 相続(同時死亡と代襲相続) 重要度A

乙と前妻との間に子Cがおり、Cに子Zがいた場合において、乙とCが同時に死亡したときは、Zは代襲相続することができない。

答え:×(誤り)
解説
相続人が同時に死亡した場合でも、その子は代襲相続をすることが可能である。民法887条2項に「以前」と規定されている以上、「同時」死亡のケースもこれに含まれることになるからである。
民法887条2項 / H4-32-2 / H11-32-ア
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