民法 相続(廃除と代襲相続) 重要度A

甲には、配偶者乙、乙との間の子丙および甲の母丁がいる。甲が自らに対する虐待を理由として家庭裁判所に丙の廃除を申し立て、家庭裁判所がこれを認容した後に甲が死亡した場合、仮に丙に子戊がいたとしても、戊が丙を代襲して甲の相続人となることはできず、甲を相続するのは乙および丁である。

答え:×(誤り)
解説
民法887条2項本文により、廃除は代襲相続原因とされるため、本肢でAを相続するのはBおよびFとなり(887条1項、890条前段)、したがってBとDを相続人とする本肢は誤りである。つまり、推定相続人の廃除とは、非行のあった者の相続権を、被相続人がその意思に基づき剥奪する制度であり(892条)、その効果は被相続人と廃除された者との間においてのみ生じるものであるから、仮にCの廃除が認められたとしても、Cの子Fは代襲相続をすることができる。
民法887条2項本文 / 民法887条1項 / 民法890条前段 / 民法892条 / H19-35-エ
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