民法
相続(相続欠格の宥恕・廃除の取消し) 重要度B
相続欠格については、被相続人や同順位の共同相続人が宥恕を行うことが認められる一方、相続人の廃除に関しては、被相続人が審判確定後に家庭裁判所へその取消しを求めることはできない。
答え:×(誤り)
解説
相続欠格については、法律上当然にその効果が生じるものであるため、被相続人の意思によって欠格者の相続人としての資格を回復させる、いわゆる欠格の宥恕という制度は設けられていない。一方、相続人の廃除は被相続人の意思に基づく制度であることから、被相続人は審判確定後において、家庭裁判所に対しその取消しを請求することが可能である(民法894条1項)。 民法894条1項 / H21-35-ウ