民法 相続(相続欠格・廃除・代襲相続) 重要度A

相続欠格の場合、被相続人の子が欠格者に該当したときには、その欠格者の子は代襲して相続人となることはできないのに対し、推定相続人の廃除の場合には、被相続人の子について廃除が確定したとしても、被廃除者の子は代襲相続人となることができる。

答え:×(誤り)
解説
代襲相続は欠格者および被廃除者の直系卑属についても認められるため、本肢前段は誤りである。相続欠格や相続人の廃除による効果は一身専属的なものであって(当該本人に限定される)、被相続人の子が相続人の欠格事由に当たり、または廃除されたことによりその相続権を喪失したときには、その子がこれを代襲して相続人となるのである(民法887条2項本文)。
民法887条2項本文 / H21-35-エ / H15-30-1
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