民法
相続(相続人) 重要度B
相続欠格の効果は、法律上当然に一定の欠格事由が存在することによって生じるのに対し、推定相続人の廃除の効果は、被相続人による廃除の請求を受けた家庭裁判所の審判が確定することによって生じる。
答え:○(正しい)
解説
民法891条に定める欠格事由が存在する場合、相続欠格の効果は法律上当然に生じる。一方、相続人の廃除については、被相続人による廃除請求を受けて家庭裁判所が下す審判が確定することによって、その効果が発生する(892条)。 民法891条 / 民法892条 / H21-35-イ