民法
相続(相続人) 重要度B
相続欠格の対象となり得るのはすべての推定相続人であるのに対し、推定相続人の廃除の対象となるのは、遺留分を有する推定相続人に限られる。
答え:○(正しい)
解説
相続欠格とは、民法891条が定める事由にあたる相続人について、法律上当然に相続人としての資格を失わせる制度であり、その対象は推定相続人全員である(891条)。一方、相続人の廃除は、892条が定める事由が存するときに、被相続人の請求によって相続人資格を奪うものであって、その対象は遺留分を有する推定相続人に限られる(892条)。 民法891条 / 民法892条 / H21-35-ア