民法 相続(相続人) 重要度A

甲には、配偶者乙、乙との間の子丙および甲の父丁がいる。甲が死亡した時点で丙がまだ胎児であった場合、甲を相続するのは乙および丁であり、その後に丙が生まれてきたとしても、丙は乙および丁とともに甲を相続することはない。

答え:×(誤り)
解説
民法886条1項により、胎児は相続に関しては既に生まれたものとみなされる。よって、AがCの死亡時に胎児であったとしても、Aの相続人となるのはBとCであって、Dは相続人に含まれない(889条1項1号)。したがって、CがAの死亡時に胎児であった場合にAの相続人をBとDとする本肢は、誤りである。
民法886条1項 / 民法889条1項1号 / H19-35-イ
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