民法 相続(総則) 重要度B

判例によれば、相続回復請求権を行使しうる者は、遺産の占有を喪失している真正相続人および相続分の譲受人であるとされているところ、当該請求権は相続開始のときから5年の経過により時効消滅する。

答え:×(誤り)
解説
民法884条によれば、相続回復請求権は、相続権が侵害された事実を知った時から5年間行使しないとき、もしくは相続開始の時から20年を経過したときに時効により消滅するのであって、相続開始の時から5年で時効消滅するわけではない。
民法884条 / H10-32-3 / H24-35-イ
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