民法
親族(扶養) 重要度B
扶養の義務を負う者が複数いる場合、扶養を行うべき者の順位については、まず配偶者が先となり、配偶者が存在しないときに親等の異なる血族の間では、より親等の近い者が先になる。
答え:×(誤り)
解説
扶養義務を負う者が複数存在する場合に、誰が扶養を行うかという順序につき、当事者の間で協議がまとまらないとき、又は協議自体ができないときには、家庭裁判所がその順序を定めることとされている(民法878条前段)。 民法878条前段 / H23-35-5