民法
親族(扶養) 重要度B
配偶者、直系血族ならびに兄弟姉妹は相互に扶養すべき義務を負うけれども、姻族相互の間においては、たとえ特別の事情が認められる場合であっても、家庭裁判所が扶養義務を課すことは認められない。
答え:×(誤り)
解説
夫婦相互、ならびに直系血族および兄弟姉妹の間には扶養の義務が課されている(夫婦については民法752条、直系血族および兄弟姉妹については877条1項)ため、前段の記述は正しい。もっとも、特別の事情が認められる場合には、家庭裁判所は3親等内の親族の間においても扶養義務を負担させることができ(877条2項、親族の範囲に3親等内の姻族が含まれる点は725条3号)、したがって後段は誤りである。 民法752条 / 民法877条1項 / 民法877条2項 / 民法725条3号 / H23-35-4