民法
親族・補助 重要度B
既に補助人が選任されている場合であっても、家庭裁判所は、必要があると認めるときには、追加して補助人を選任することができる。
答え:○(正しい)
解説
民法876条の7第2項が843条3項を準用していることから、すでに補助人が選任されているときであっても、家庭裁判所は、必要があると認める場合には、さらに補助人を選任することができる。 民法876条の7第2項 / 民法843条3項 / H17-24-オ
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