民法
親族・保佐 重要度B
保佐人は、民法の規定する被保佐人の一定の行為につき同意権を有するのに加え、家庭裁判所が保佐人に対し代理権を付与する旨の審判を行った場合には、特定の法律行為に関する代理権をも有することとなる。
答え:○(正しい)
解説
被保佐人が民法13条1項所定の行為を行う場合には、原則として保佐人の同意を得ることが必要とされる(民法13条1項本文)。さらに、876条の4第1項所定の者からの請求に基づき、家庭裁判所は、特定の法律行為について保佐人に代理権を与える旨の審判を、被保佐人のためにすることができる(876条の4第1項)。 民法13条1項 / 民法876条の4第1項 / R2-27-2