民法
親族・後見 重要度B
後見人と被後見人との利益が衝突する行為について、後見監督人が選任されている場合であっても、後見人は被後見人のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
後見人と被後見人との利益が相反する行為については、後見監督人が置かれていないときは、後見人は被後見人のために特別代理人を選任するよう家庭裁判所へ請求しなければならない(民法860条、826条)。一方、後見監督人が存在する場合においては、後見人等と被後見人との利益が相反する行為について、後見監督人が被後見人を代表することとなる(851条4号)。 民法860条 / 民法826条 / 民法851条4号 / H23-35-2