民法
親族・後見 重要度B
成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護および財産の管理に関する事務を行う義務を負うのに加え、成年被後見人が第三者に損害を与えた場合には、当然に法定の監督義務者としての責任を負担することとなる。
答え:×(誤り)
解説
成年後見人は成年被後見人の生活・療養看護および財産管理に関する事務を担う立場にあることから、前段の記述は正しい(民法858条)。もっとも、成年後見人に課される身上配慮義務は、契約等の法律行為を行う場面において要請されるものにとどまり、成年被後見人の介護や行動監督までを義務づける趣旨ではない。したがって、成年後見人であるという一事をもって当然に法定の監督義務者にあたり責任を負うとは解されない(最判平28.3.1)。 民法858条 / 最判平28.3.1 / H30-35-4