民法 親族(後見) 重要度B

後見人の直系血族、配偶者および兄弟姉妹については、後見監督人に就任することができない。

答え:○(正しい)
解説
民法850条により、後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人になることができない。
民法850条 / H30-35-5
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