民法 親族(後見) 重要度B 後見人の直系血族、配偶者および兄弟姉妹については、後見監督人に就任することができない。 答え:○(正しい) 解説民法850条により、後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人になることができない。 民法850条 / H30-35-5 アプリで演習する(3,300問・無料)