民法 親族(後見) 重要度B

成年後見人は、正当な事由が存するときは、成年被後見人の同意を得たうえで、その任務を辞することができ、また、正当な事由が存しない場合であっても、家庭裁判所の許可を受ければ、その任務を辞することができる。

答え:×(誤り)
解説
後見人は、正当な事由がある場合に、家庭裁判所の許可を得たうえで、その任務を辞することができる(民法844条)。
民法844条 / H24-27-3
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